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鹿児島県最低賃金 |
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県下の全ての労働者に適用されます(産業別最低賃金が適用になる労働者を除く)。 |
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産業別最低賃金の対象業種に該当する場合は、該当する産業別最低賃金が適用されます。ただし、その場合でも、次に掲げる方は鹿児島県最低賃金が適用になります。 |
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1. |
18歳未満又は65歳以上者 |
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2. |
雇入れ後6月未満の者で技術習得中の者 |
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3. |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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その他、電気機械器具・情報通信機械器具・電子部品・デバイス製造業最低賃金については、従事する業務により鹿児島県最低賃金が適用になる場合があります。 |
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地域別最低賃金も産業別最低賃金も時間額のみとなりました。 |
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産業別最低賃金の「各種商品小売業最低賃金」は、平成15年12月13日で廃止となりました。 |
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最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 |
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最低賃金には、次の賃金は算入されません。 |
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1. |
臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
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2. |
1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
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3. |
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金 |
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4. |
精皆勤手当・通勤手当・家族手当 |
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※労働者のみなさん、あなたの賃金は、
最低賃金を上回っていますか?・・・ |
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最低賃金に関するお問い合わせは下記に連絡してください。 |
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鹿児島労働局 労働基準部 賃金室(鹿児島市山下町13−21) |
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TEL 099−223−8278 |
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FAX 099−223−0575 |
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★最低賃金テレホンサービス 099−223−8881★ |
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★労働保険適用促進月間における広報 |
思わぬ労災 予期せぬ失業 しっかりサポート労働保険 |
10月は労働保険適用促進月間です |
労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇用している事業所は必ず加入しなければなりません。未加入の事業主の方は早急に手続きをお願いします。 |
※お問い合わせは 鹿屋労働基準監督署(0994-43-3385) |
※お問い合または 鹿屋公共職業安定所(0994-42-4135)まで |
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